建設業許可を受けるための6つの要件について行政書士が解説します!

建設業許可を受けるための6つの要件について

建設業許可を受けるためには、建設業法に基づき、下記の6つの要件をクリアしなければなりません。

  • 適正な経営体制を有しており、適切な社会保険に加入していること
  • 営業所ごとに専任技術者を有していること
  • 誠実性があること
  • 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  • 適切な社会保険に加入していること
  • 欠格要件に該当しないこと

それぞれについて解説していきます。

適正な経営体制を有しており、適切な社会保険に加入していること

建設業者の事業の持続可能性のために、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を求める人的要件です。
一定の経験を有する者を配置し、適正な経営体制を構築しなければなりません。

常勤役員等(法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人または支配人)に関して、下記を満たす必要があります。

常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。
  • 建設業の経営に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
  • 建設業の経営に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有していること
  • 建設業の経営に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有していること
常勤役員等のうち1人が下記の①又は②のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、下記の③に該当する者を置くこと。

①建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある 
 者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)として経験を有する者
②5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者

③常勤役員等を直接補佐する者として、申請事業者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」を、5年以上有する者をそれぞれ置くこと。
 ※1人が複数の業務経験を兼ねることは可能。

さらに詳細は下記ページをご参照ください。

営業所ごとに専任技術者を有していること

各営業所に専任技術者を配置する必要があります。
当該営業所に常勤し、専らその職務に従事することを求められます。

一定の学歴や経験、資格が求められています。

一般建設業許可
  • 大学・高等専門学校の指定学科を卒業後、3年以上の実務経験を有する者
  • 高校の指定学科を卒業後、5年以上の実務経験を有する者
  • 10年以上の実務経験を有する者
  • 一定の国家資格を有する者
  • 国土交通大臣が個別に認める者
特定建設業許可
  • 一定の国家資格を有する者
  • 一般建設業の要件を満たし、かつ、元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験を有する者

さらに詳細は下記ページをご参照ください。

誠実性があること

建設業の許可を申請する際、法人である場合はその法人、役員(非常勤も含む)、支配人及び営業所の代表者が、「不正」または「不誠実」な行為のおそれがないことが求められます。個人事業主で許可を得る場合には、事業主本人、支配人、登記された支配人及び営業所の代表者について同様の要件が適用されます。

「不正な行為」は請負契約の締結又は履行に際して、法律に違反する行為を指し、「不誠実な行為」とは請負契約に違反する行為を指します。

さらに詳細は下記ページをご参照ください。

請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

建設業者に一定の経済的要件を課しています。

具体的には下記となります。

一般建設業許可

下記のいずれかに該当する。

  • 自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
  • 許可申請直前の過去5年間で許可を受けて継続して建設業の営業をした実績を有すること
特定建設業許可

下記のいずれにも該当する。

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

さらに詳細は下記ページをご参照ください。

適切な社会保険に加入していること

社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険等)への加入が建設業許可の要件となっています。

健康保険と厚生年金保険は、法人の場合、原則加入義務がありますのでご注意ください。
雇用保険については、法人・個人問わず、従業員を1人以上雇った場合に加入義務が生じます。

欠格要件に該当しないこと

建設業許可の欠格要件としては下記が定められています。

①許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について、虚偽の記載がある又は重要な事実の記載が欠けている場合
②建設業者として適正を期待し得ないと考えられる、以下のいずれかの事項に該当するもの(役員等、支配人又は営業所の長に該当者がある場合を含む)

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等により、許可を取り消され5年を経過しない者
  • 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
  • 許可の取消処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員等又は暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場合においては、その役員)が上記のいずれかに該当する者
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

建設業許可専門の行政書士にご相談ください

建設業許可申請には建設業法に関しての深い理解が必要となります。また、提出書類も申請先にもよりますが30種類程度となり多岐にわたります。

ご不明点がある場合や、実際に建設業許可取得の際には、建設業許可を専門とする行政書士にぜひご相談ください。
当事務所でもご相談を承っております。丁寧にサポートさせていただきます。

当事務所にご依頼いただくメリット

建設業専門 行政書士

当事務所は建設業専門の行政書士事務所です。許可手続きについて、ご安心して当事務所に丸投げしていただいて問題ございません。本業にご専念ください。

スピード対応

お急ぎですか?
当事務所はお急ぎのお客様についても、スピード対応を行っております。

お急ぎの場合は、ご面談時にご相談ください。

料金が明確で安心

当事務所では必ず業務の受任前に、お客様に明確に料金をご案内いたします。
途中で料金が変更となることはございませんのでご安心ください。

代表ごあいさつ

当事務所HPをご覧いただき、誠にありがとうございます。

当事務所では、お客様とのコミュニケーションを最優先に考え、お客様のニーズに合った最適なサービスを提供することを方針としています。

建設業界における法的な問題や手続きは複雑であり、それらを正確かつ迅速に対応することが求められます。
建設業専門の行政書士として、お客様のビジネスをサポートし、円滑な事業運営を支援することに専念しています。

お客様の課題を理解し、最善の解決策を提供するために、専門知識と経験を活かしてサポートさせていただきます。

何かご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。心をこめてお手伝いさせていただきます。

行政書士 中木将弘

ご依頼費用

業務内容料金(税別)
建設業許可申請
(個人・新規・知事許可)
100,000円
建設業許可申請
(個人・更新・知事許可)
60,000円
建設業許可申請
(法人・新規・知事許可)
110,000円
建設業許可申請
(法人・新規・大臣許可)
180,000円
建設業許可申請
(法人・更新・知事許可)
60,000円
建設業許可申請
(法人・更新・大臣許可)
100,000円
建設業許可申請
(般・特新規)
120,000円
建設業許可申請
(許可換え新規)
130,000円
建設業許可申請
(業種追加)
70,000円
経営状況分析申請30,000円
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請60,000円
建設業変更届出
(事業年度終了)
40,000円
建設業許可変更届20,000円
建設キャリアアップシステム登録
(事業者)
40,000円
建設キャリアアップシステム登録
(技能者1人)
10,000円
※税別金額となります。

※業務の難易度等により、費用が変動することがございます。
 契約前に明確に金額をご案内させていただきます。

対応エリア

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