【建設業許可】国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違いについて行政書士が詳しく解説します!
国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違い
建設業許可を取得するにあたり、その申請先は国土交通大臣か都道府県知事かに分かれます。
その違いは何なのでしょうか?
営業所の所在地によって申請先が変わる
建設業を営もうとする者の設ける営業所の所在地によって変わります。
- 営業所を2つ以上の都道府県に設ける場合 → 国土交通大臣許可
- 営業所を1つの都道府県の区域内のみに設ける場合 → 都道府県知事許可
このように営業所の設ける場所によって許可を区別します。
営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する営業所をいいます。
常時建設工事の請負契約を締結する営業所とは、請負契約の見積もり、入札、契約締結等の請負契約締結に実体的な行為を行う事務所をいいます。
知事許可の場合であっても県外で工事を行える
大臣許可と知事許可の違いは、営業所をどこに設置するかという点のみです。建設工事をどこで行うかは関係ありません。
そのため、例えば東京都知事許可の建設業者が、山口県の建設工事を行うことも可能なわけです。
建設業許可専門の行政書士にご相談ください
建設業許可申請には建設業法に関しての深い理解が必要となります。また、提出書類も申請先にもよりますが30種類程度となり多岐にわたります。
ご不明点がある場合や、実際に建設業許可取得の際には、建設業許可を専門とする行政書士にぜひご相談ください。
当事務所でもご相談を承っております。丁寧にサポートさせていただきます。
当事務所にご依頼いただくメリット
建設業専門 行政書士
当事務所は建設業専門の行政書士事務所です。許可手続きについて、ご安心して当事務所に丸投げしていただいて問題ございません。本業にご専念ください。
スピード対応
お急ぎですか?
当事務所はお急ぎのお客様についても、スピード対応を行っております。
お急ぎの場合は、ご面談時にご相談ください。
料金が明確で安心
当事務所では必ず業務の受任前に、お客様に明確に料金をご案内いたします。
途中で料金が変更となることはございませんのでご安心ください。
代表ごあいさつ
当事務所HPをご覧いただき、誠にありがとうございます。
当事務所では、お客様とのコミュニケーションを最優先に考え、お客様のニーズに合った最適なサービスを提供することを方針としています。
建設業界における法的な問題や手続きは複雑であり、それらを正確かつ迅速に対応することが求められます。
建設業専門の行政書士として、お客様のビジネスをサポートし、円滑な事業運営を支援することに専念しています。
お客様の課題を理解し、最善の解決策を提供するために、専門知識と経験を活かしてサポートさせていただきます。
何かご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。心をこめてお手伝いさせていただきます。
行政書士 中木将弘
ご依頼費用
業務内容 | 料金(税別) |
---|---|
建設業許可申請 (個人・新規・知事許可) | 100,000円 |
建設業許可申請 (個人・更新・知事許可) | 60,000円 |
建設業許可申請 (法人・新規・知事許可) | 110,000円 |
建設業許可申請 (法人・新規・大臣許可) | 180,000円 |
建設業許可申請 (法人・更新・知事許可) | 60,000円 |
建設業許可申請 (法人・更新・大臣許可) | 100,000円 |
建設業許可申請 (般・特新規) | 120,000円 |
建設業許可申請 (許可換え新規) | 130,000円 |
建設業許可申請 (業種追加) | 70,000円 |
経営状況分析申請 | 30,000円 |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 60,000円 |
建設業変更届出 (事業年度終了) | 40,000円 |
建設業許可変更届 | 20,000円 |
建設キャリアアップシステム登録 (事業者) | 40,000円 |
建設キャリアアップシステム登録 (技能者1人) | 10,000円 |
※業務の難易度等により、費用が変動することがございます。
契約前に明確に金額をご案内させていただきます。
対応エリア
【東京都 全域】
【神奈川県 全域】
【千葉県 全域】
【埼玉県 全域】
※その他の地域の場合はご相談ください。
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