【建設業許可】建設業法の目的は?行政書士が解説します。
建設業法の目的は?
当センターが専門にしている建設業許可申請は、建設業法という法律に基づいています。
それでは建設業法の目的は何なのでしょうか?
建設業法第1条
目的は法律の第1条に記載されていることが多いです。
それでは建設業法の第1条を見てみましょう。
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
建設業法第1条
第一の目的は、「建設工事の適正な施工の確保」と「発注者の保護」であり、第二の目的が「建設業の健全な発達」であることがわかります。
そして究極の目的が「公共の福祉の増進に寄与すること」です。
建設業の特殊性
建設業は他の産業に比べ特殊な点があります。例えば以下の点です。
- 受注生産で発注者が品質をあらかじめ確認できないこと
- 不適正な施工について完全に修復することが困難であること
- 長期間わたり不特定多数の人に使用されること
- 屋外生産であるため天候の影響を受けやすいこと
- 下請業者等、多くの作業員を必要とする労働集約型産業であること
これらの建設業の特殊性を考慮して、一定金額以上の建設業を営む場合には、建設業許可が必要とされているのです。
建設業許可専門の行政書士にご相談ください
建設業許可申請には建設業法に関しての深い理解が必要となります。また、提出書類も申請先にもよりますが30種類程度となり多岐にわたります。
ご不明点がある場合や、実際に建設業許可取得の際には、建設業許可を専門とする行政書士にぜひご相談ください。
当事務所でもご相談を承っております。丁寧にサポートさせていただきます。
当事務所にご依頼いただくメリット
建設業専門 行政書士
当事務所は建設業専門の行政書士事務所です。許可手続きについて、ご安心して当事務所に丸投げしていただいて問題ございません。本業にご専念ください。
スピード対応
お急ぎですか?
当事務所はお急ぎのお客様についても、スピード対応を行っております。
お急ぎの場合は、ご面談時にご相談ください。
料金が明確で安心
当事務所では必ず業務の受任前に、お客様に明確に料金をご案内いたします。
途中で料金が変更となることはございませんのでご安心ください。
代表ごあいさつ
当事務所HPをご覧いただき、誠にありがとうございます。
当事務所では、お客様とのコミュニケーションを最優先に考え、お客様のニーズに合った最適なサービスを提供することを方針としています。
建設業界における法的な問題や手続きは複雑であり、それらを正確かつ迅速に対応することが求められます。
建設業専門の行政書士として、お客様のビジネスをサポートし、円滑な事業運営を支援することに専念しています。
お客様の課題を理解し、最善の解決策を提供するために、専門知識と経験を活かしてサポートさせていただきます。
何かご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。心をこめてお手伝いさせていただきます。
行政書士 中木将弘
ご依頼費用
業務内容 | 料金(税別) |
---|---|
建設業許可申請 (個人・新規・知事許可) | 100,000円 |
建設業許可申請 (個人・更新・知事許可) | 60,000円 |
建設業許可申請 (法人・新規・知事許可) | 110,000円 |
建設業許可申請 (法人・新規・大臣許可) | 180,000円 |
建設業許可申請 (法人・更新・知事許可) | 60,000円 |
建設業許可申請 (法人・更新・大臣許可) | 100,000円 |
建設業許可申請 (般・特新規) | 120,000円 |
建設業許可申請 (許可換え新規) | 130,000円 |
建設業許可申請 (業種追加) | 70,000円 |
経営状況分析申請 | 30,000円 |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 60,000円 |
建設業変更届出 (事業年度終了) | 40,000円 |
建設業許可変更届 | 20,000円 |
建設キャリアアップシステム登録 (事業者) | 40,000円 |
建設キャリアアップシステム登録 (技能者1人) | 10,000円 |
※業務の難易度等により、費用が変動することがございます。
契約前に明確に金額をご案内させていただきます。
対応エリア
【東京都 全域】
【神奈川県 全域】
【千葉県 全域】
【埼玉県 全域】
※その他の地域の場合はご相談ください。
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