【建設業許可】特定建設業許可と一般建設業許可の違いを行政書士がわかりやすく解説します!

特定建設業許可と一般建設業許可の違い

建設業許可を取得するにあたり、特定建設業許可と一般建設業許可という区分に出くわすと思います。

それぞれの違いは何なのでしょうか?

特定建設業許可を受けなければならないケース

特定建設業許可は、発注者から直接⼯事を請け負い、かつ、4,500万円(建築⼀式⼯事の場合は7,000万円)以上を下請契約して⼯事を施⼯する者が受けなければならない許可となります。

ここの金額は税込みで判断します。

上記の要件に当てはまらない場合は、一般建設業許可ということになります。

特定建設業でも一般建設業でも、発注者から直接受ける金額は上限がありません。
あくまで、下請契約の合計金額が4,500万円(建築⼀式⼯事の場合は7,000万円)以上であるかどうかで、特定建設業許可が必要か一般建設業許可で問題ないかを判断します。

出典:国土交通省中部地方整備局 「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて(令和5年9月 改訂)

特定建設業許可が必要なのは元請業者のみ

特定建設業許可が必要なのは元請業者のみです。
そのため一次下請の建設業者がさらに二次下請等と契約を締結する場合については、金額の制限はありません。

このように下請契約の総額が制限されるのは、発注者から直接請け負った工事についてのみとなります。

なお、特定建設業許可と一般建設業許可は、一つの業種につき、どちらか一方しか取得できません。

建設業許可専門の行政書士にご相談ください

建設業許可申請には建設業法に関しての深い理解が必要となります。また、提出書類も申請先にもよりますが30種類程度となり多岐にわたります。

ご不明点がある場合や、実際に建設業許可取得の際には、建設業許可を専門とする行政書士にぜひご相談ください。
当事務所でもご相談を承っております。丁寧にサポートさせていただきます。

当事務所にご依頼いただくメリット

建設業専門 行政書士

当事務所は建設業専門の行政書士事務所です。許可手続きについて、ご安心して当事務所に丸投げしていただいて問題ございません。本業にご専念ください。

スピード対応

お急ぎですか?
当事務所はお急ぎのお客様についても、スピード対応を行っております。

お急ぎの場合は、ご面談時にご相談ください。

料金が明確で安心

当事務所では必ず業務の受任前に、お客様に明確に料金をご案内いたします。
途中で料金が変更となることはございませんのでご安心ください。

代表ごあいさつ

当事務所HPをご覧いただき、誠にありがとうございます。

当事務所では、お客様とのコミュニケーションを最優先に考え、お客様のニーズに合った最適なサービスを提供することを方針としています。

建設業界における法的な問題や手続きは複雑であり、それらを正確かつ迅速に対応することが求められます。
建設業専門の行政書士として、お客様のビジネスをサポートし、円滑な事業運営を支援することに専念しています。

お客様の課題を理解し、最善の解決策を提供するために、専門知識と経験を活かしてサポートさせていただきます。

何かご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。心をこめてお手伝いさせていただきます。

行政書士 中木将弘

ご依頼費用

業務内容料金(税別)
建設業許可申請
(個人・新規・知事許可)
100,000円
建設業許可申請
(個人・更新・知事許可)
60,000円
建設業許可申請
(法人・新規・知事許可)
110,000円
建設業許可申請
(法人・新規・大臣許可)
180,000円
建設業許可申請
(法人・更新・知事許可)
60,000円
建設業許可申請
(法人・更新・大臣許可)
100,000円
建設業許可申請
(般・特新規)
120,000円
建設業許可申請
(許可換え新規)
130,000円
建設業許可申請
(業種追加)
70,000円
経営状況分析申請30,000円
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請60,000円
建設業変更届出
(事業年度終了)
40,000円
建設業許可変更届20,000円
建設キャリアアップシステム登録
(事業者)
40,000円
建設キャリアアップシステム登録
(技能者1人)
10,000円
※税別金額となります。

※業務の難易度等により、費用が変動することがございます。
 契約前に明確に金額をご案内させていただきます。

対応エリア

東京都 全域】
神奈川県 全域】
【千葉県 全域】
埼玉県 全域】

※その他の地域の場合はご相談ください。

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ご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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