【建設業許可】専任技術者の要件について行政書士がわかりやすく解説します!

専任技術者とは?

建設業許可を受ける場合、建設業を営む各営業所に、専任技術者を常駐させる必要があります。

専任技術者とは一言でいえば、許可を受けようとする建設工事の専門的知識・経験を持つ者になります。
専任技術者となるには、一定の学歴・経験・資格が求められています。

建設工事について専門知識を持つ者を配置することで、建設工事の請負契約の適切な締結及び履行を確保することを目的としています。

専任とは?

専任とは、営業所に常勤(テレワーク含む)して、専らその職務に従事することを指します。
営業所の常勤の職員の中から、専任技術者を選ぶことになります。

専任技術者の技術資格要件は?

一般建設業許可を受ける場合

一般建設業許可を受ける場合、専任技術者となるためには、下記のいずれかの要件を満たす必要があります。

一般建設業許可
  • 一定の国家資格等を有する者※1
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、下記のいずれかの実務経験を有する者
    ・大学又は高等専門学校の指定学科※2を卒業した後、3年以上の実務経験を有する者
    ・高等学校又は中等教育学校の指定学科※2を卒業した後、5年以上の実務経験を有する者
    ・専修学校の専門士又は高度専門士を称するもので指定学科※2を卒業した後、3年以上の実務経験を有する者
    ・専修学校の指定学科※2を卒業した後、5年以上の実務経験を有する者
    ・一級の第一次検定又は第二次検定に合格した後、3年以上の実務経験を有する者
     ただし、指定建設業※3及び電気通信工事業は除く。
    ・二級の第一次検定又は第二次検定に合格した後、5年以上の実務経験を有する者
     ただし、指定建設業※3及び電気通信工事業は除く。
    ・10年以上の実務経験を有する者
    ・複数業種について一定期間以上の実務経験を有する者※4
  • その他
    ・海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け一般建設業の 
     営業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者

出典:国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課「建設業許可申請・変更の手引き」P.6を基に作成

※1 国家資格一覧はこちらをご確認ください。

※2 指定学科はこちらをご確認ください。

※3 指定建設業とは下記となります。
  土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

※4 複数業種に係る実務経験についてはこちらをご確認ください。

特定建設業許可を受ける場合

特定建設業許可を受ける場合、専任技術者となるためには、下記のいずれかの要件を満たす必要があります。

特定建設業許可
  • 一定の国家資格等を有する者※1
  • 一般建設業の専任技術者となり得る技術資格要件を有し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務の経験を有する者
    ただし、指定建設業※2は除く。
  • その他
    ・海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け、特定建設
     業の営業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者
    ・指定建設業に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した者、若しくは国土交通大臣
     が定める考査に合格した者

出典:国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課「建設業許可申請・変更の手引き」P.6を基に作成

※1 国家資格一覧はこちらをご確認ください。

※2 指定建設業とは下記となります。
  土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

専任技術者の注意点

専任技術者は、その営業所に専属している必要があります。
そのため、もし営業所にいないことが多い場合は、専任技術者として認められない場合もあります。

専任技術者が不在となった場合には、建設業許可の取消しとなりますのでご注意ください。

建設業許可専門の行政書士にご相談ください

建設業許可申請には建設業法に関しての深い理解が必要となります。また、提出書類も申請先にもよりますが30種類程度となり多岐にわたります。

ご不明点がある場合や、実際に建設業許可取得の際には、建設業許可を専門とする行政書士にぜひご相談ください。
当事務所でもご相談を承っております。丁寧にサポートさせていただきます。

当事務所にご依頼いただくメリット

建設業専門 行政書士

当事務所は建設業専門の行政書士事務所です。許可手続きについて、ご安心して当事務所に丸投げしていただいて問題ございません。本業にご専念ください。

スピード対応

お急ぎですか?
当事務所はお急ぎのお客様についても、スピード対応を行っております。

お急ぎの場合は、ご面談時にご相談ください。

料金が明確で安心

当事務所では必ず業務の受任前に、お客様に明確に料金をご案内いたします。
途中で料金が変更となることはございませんのでご安心ください。

代表ごあいさつ

当事務所HPをご覧いただき、誠にありがとうございます。

当事務所では、お客様とのコミュニケーションを最優先に考え、お客様のニーズに合った最適なサービスを提供することを方針としています。

建設業界における法的な問題や手続きは複雑であり、それらを正確かつ迅速に対応することが求められます。
建設業専門の行政書士として、お客様のビジネスをサポートし、円滑な事業運営を支援することに専念しています。

お客様の課題を理解し、最善の解決策を提供するために、専門知識と経験を活かしてサポートさせていただきます。

何かご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。心をこめてお手伝いさせていただきます。

行政書士 中木将弘

ご依頼費用

業務内容料金(税別)
建設業許可申請
(個人・新規・知事許可)
100,000円
建設業許可申請
(個人・更新・知事許可)
60,000円
建設業許可申請
(法人・新規・知事許可)
110,000円
建設業許可申請
(法人・新規・大臣許可)
180,000円
建設業許可申請
(法人・更新・知事許可)
60,000円
建設業許可申請
(法人・更新・大臣許可)
100,000円
建設業許可申請
(般・特新規)
120,000円
建設業許可申請
(許可換え新規)
130,000円
建設業許可申請
(業種追加)
70,000円
経営状況分析申請30,000円
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請60,000円
建設業変更届出
(事業年度終了)
40,000円
建設業許可変更届20,000円
建設キャリアアップシステム登録
(事業者)
40,000円
建設キャリアアップシステム登録
(技能者1人)
10,000円
※税別金額となります。

※業務の難易度等により、費用が変動することがございます。
 契約前に明確に金額をご案内させていただきます。

対応エリア

東京都 全域】
神奈川県 全域】
【千葉県 全域】
埼玉県 全域】

※その他の地域の場合はご相談ください。

お問合せ

ご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 1-3.png
ご面談時間帯(ご希望があれば)

LINEでのお問合せ

お気軽にご連絡ください!

  • URLをコピーしました!