【建設業許可】経営業務管理責任者等の要件について行政書士が詳しく解説します!

経営業務管理責任者等の要件

建設業許可の要件の一つに「経営業務管理責任者等の要件」があります。

具体的にはどのような要件なのでしょうか?

常勤役員等の個人に関する要件

常勤役員等(法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人または支配人)のうち、一人が下記のいずれかに当てはまれば要件を満たします。

常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。
  • 建設業の経営に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
  • 建設業の経営に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有していること
  • 建設業の経営に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有していること

【①の例】
 建設業の取締役等として5年以上の経営経験がある

【②の例】
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により権限委譲を受けた執行役員等として5年以上の経験がある

【③の例】
 個人事業主の経営を補助した経験が6年以上ある

組織としての経営経験に関する要件

令和2年施行の建設業法により改正された点になります。

上記の常勤役員等の個人の要件に加えて、組織としての経営経験の要件が追加されました。

常勤役員等のうち1人が下記の①又は②のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、下記の③に該当する者を置くこと。
  • 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)として経験を有する者
  • 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者
  • 常勤役員等を直接補佐する者として、申請事業者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」を、5年以上有する者をそれぞれ置くこと。
     ※1人が複数の業務経験を兼ねることは可能。

「直接に補佐する」とは、常勤役員等から直接指揮命令を受けて業務を常勤で行うことをいいます。

常勤役員等の要件まとめ

上記の要件について、まとめた図が下記になります。

ご参考にされてください。

出典:東京都都市整備局市街地建築部建設業課「建設業許可申請変更の手引 令和5年度」P.57より引用

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行政書士 中木将弘

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建設業許可申請
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建設業許可申請
(法人・更新・知事許可)
60,000円
建設業許可申請
(法人・更新・大臣許可)
100,000円
建設業許可申請
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建設業許可申請
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