【建設業許可】建設業の法律上の定義は?

建設業の法律上の定義は?

建設業とは法律上どのように定義されるのでしょうか?

建設業についての法律である建設業法では、下記のように定義されています。


この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

建設業法第2条第2項

建設業とは

上記の法律上の文言のように、建設業とは建設工事の完成に対価が支払われる請負業のことをいいます。
この際、元請であるか、下請であるかは関係ありません。
また、請負契約のみであり、委任契約や労働契約は、建設業とはなりません。

建設業を営む場合に、一定の条件に該当する場合は、国土交通大臣や都道府県知事に申請の上で、許可を受ける必要があります。
建設業の許可申請については、建設業法に則った申請が必要となります。

29の業種について

建設業許可は29の種類ごとに各許可を受けなければならないことになっています。
具体的な業種は下記となります。

出典:国土交通省中部地方整備局 建政部建設産業課「建設業許可の手引き」(令和2年10月)

建設業許可専門の行政書士にご相談ください

建設業許可申請には建設業法に関しての深い理解が必要となります。また、提出書類も申請先にもよりますが30種類程度となり多岐にわたります。

ご不明点がある場合や、実際に建設業許可取得の際には、建設業許可を専門とする行政書士にぜひご相談ください。
当事務所でもご相談を承っております。丁寧にサポートさせていただきます。

当事務所にご依頼いただくメリット

建設業専門 行政書士

当事務所は建設業専門の行政書士事務所です。許可手続きについて、ご安心して当事務所に丸投げしていただいて問題ございません。本業にご専念ください。

スピード対応

お急ぎですか?
当事務所はお急ぎのお客様についても、スピード対応を行っております。

お急ぎの場合は、ご面談時にご相談ください。

料金が明確で安心

当事務所では必ず業務の受任前に、お客様に明確に料金をご案内いたします。
途中で料金が変更となることはございませんのでご安心ください。

代表ごあいさつ

当事務所HPをご覧いただき、誠にありがとうございます。

当事務所では、お客様とのコミュニケーションを最優先に考え、お客様のニーズに合った最適なサービスを提供することを方針としています。

建設業界における法的な問題や手続きは複雑であり、それらを正確かつ迅速に対応することが求められます。
建設業専門の行政書士として、お客様のビジネスをサポートし、円滑な事業運営を支援することに専念しています。

お客様の課題を理解し、最善の解決策を提供するために、専門知識と経験を活かしてサポートさせていただきます。

何かご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。心をこめてお手伝いさせていただきます。

行政書士 中木将弘

ご依頼費用

業務内容料金(税別)
建設業許可申請
(個人・新規・知事許可)
100,000円
建設業許可申請
(個人・更新・知事許可)
60,000円
建設業許可申請
(法人・新規・知事許可)
110,000円
建設業許可申請
(法人・新規・大臣許可)
180,000円
建設業許可申請
(法人・更新・知事許可)
60,000円
建設業許可申請
(法人・更新・大臣許可)
100,000円
建設業許可申請
(般・特新規)
120,000円
建設業許可申請
(許可換え新規)
130,000円
建設業許可申請
(業種追加)
70,000円
経営状況分析申請30,000円
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請60,000円
建設業変更届出
(事業年度終了)
40,000円
建設業許可変更届20,000円
建設キャリアアップシステム登録
(事業者)
40,000円
建設キャリアアップシステム登録
(技能者1人)
10,000円
※税別金額となります。

※業務の難易度等により、費用が変動することがございます。
 契約前に明確に金額をご案内させていただきます。

対応エリア

東京都 全域】
神奈川県 全域】
【千葉県 全域】
埼玉県 全域】

※その他の地域の場合はご相談ください。

お問合せ

ご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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