建設業許可が必要になるケースを行政書士がわかりやすく解説します。

建設業の許可が必要になるケースをわかりやすく解説します!

建設業の許可が必要になるケース

まず、軽微な建設工事のみを請け負う場合には不要です。
軽微な工事以外の工事を請け負う場合には、建設業の許可が必要となります。

それでは、建設業法施工令で定められている許可が不要である軽微な工事を見てみましょう。

許可が不要な軽微な工事

建築一式工事の場合

  • 1,500万円未満の工事
  • 延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の建設工事の場合

  • 500万円未満の工事

金額は消費税及び地方消費税込みの税込金額で判断します。
木造住宅工事とは、主要構造部が木造であるもので、住宅、共同住宅、店舗等との併用住宅で延床面積の2分の1以上を居住用に供するものをいいます。

上記の軽微な工事にあたらない場合には、許可が必要となります。
1件でも500万円を超える工事の請負が発生する場合には、許可が必要であると考えていただけるとよいと思います。

なお、解体工事業の場合、軽微な工事のみを請け負う場合でも、建設リサイクル法(「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)上の登録を受ける必要がありますので、ご注意ください。
また、軽微な工事のみを請け負う場合でも、許可を受けるということは可能で問題ありません。

軽微な工事以外の工事を請け負う場合に許可が必要

今見てきたように、軽微な建設工事以外の工事の完成を目指して請け負う場合には、許可が必要となってきます。
その場合は、元請け・下請け関係なく、許可が必要になります。

建設業は「業として建設工事の完成を請け負う」ものであるため、自家用の建設工事については許可は不要となります。

土地に定着しない船舶等については建設工事ではありませんので、電気や内装等についても許可は不要になります。

結局のところ、個人、株式会社、合資・合同・合名会社などについては、軽微な工事以外の工事を請け負おうことになる場合は、許可が必要だと考えて差し支えありません。

契約書を分割して1件あたり500万円未満にすれば許可は不要?

結論からいえば、1件の工事を分割して500万円未満にしたからといって、許可取得を免れることはできません。

各契約の請負代金の額の合計額で、軽微な工事であるかどうかを判断することになります。

正当な理由による契約の分割の場合は、合算しないこととされていますが、建設業法の適用逃れでないことを証明できる必要があります。

工事の金額に含めるもの

軽微な工事であるかどうかの判定に際しては、注文者が請負人に材料を提供する場合は、その金額も加えることになっています。

建設業法施工令では下記のように定められています。

注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

建設業法施行令第1条の2第3項

材料費に加え、前述のように消費税も加えることになりますので、ご注意ください。

建設業許可専門の行政書士にご相談ください

建設業許可申請には建設業法に関しての深い理解が必要となります。また、提出書類も申請先にもよりますが30種類程度となり多岐にわたります。

ご不明点がある場合や、実際に建設業許可取得の際には、建設業許可を専門とする行政書士にぜひご相談ください。
当事務所でもご相談を承っております。丁寧にサポートさせていただきます。

当事務所にご依頼いただくメリット

建設業専門 行政書士

当事務所は建設業専門の行政書士事務所です。許可手続きについて、ご安心して当事務所に丸投げしていただいて問題ございません。本業にご専念ください。

スピード対応

お急ぎですか?
当事務所はお急ぎのお客様についても、スピード対応を行っております。

お急ぎの場合は、ご面談時にご相談ください。

料金が明確で安心

当事務所では必ず業務の受任前に、お客様に明確に料金をご案内いたします。
途中で料金が変更となることはございませんのでご安心ください。

代表ごあいさつ

当事務所HPをご覧いただき、誠にありがとうございます。

当事務所では、お客様とのコミュニケーションを最優先に考え、お客様のニーズに合った最適なサービスを提供することを方針としています。

建設業界における法的な問題や手続きは複雑であり、それらを正確かつ迅速に対応することが求められます。
建設業専門の行政書士として、お客様のビジネスをサポートし、円滑な事業運営を支援することに専念しています。

お客様の課題を理解し、最善の解決策を提供するために、専門知識と経験を活かしてサポートさせていただきます。

何かご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。心をこめてお手伝いさせていただきます。

行政書士 中木将弘

ご依頼費用

業務内容料金(税別)
建設業許可申請
(個人・新規・知事許可)
100,000円
建設業許可申請
(個人・更新・知事許可)
60,000円
建設業許可申請
(法人・新規・知事許可)
110,000円
建設業許可申請
(法人・新規・大臣許可)
180,000円
建設業許可申請
(法人・更新・知事許可)
60,000円
建設業許可申請
(法人・更新・大臣許可)
100,000円
建設業許可申請
(般・特新規)
120,000円
建設業許可申請
(許可換え新規)
130,000円
建設業許可申請
(業種追加)
70,000円
経営状況分析申請30,000円
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請60,000円
建設業変更届出
(事業年度終了)
40,000円
建設業許可変更届20,000円
建設キャリアアップシステム登録
(事業者)
40,000円
建設キャリアアップシステム登録
(技能者1人)
10,000円
※税別金額となります。

※業務の難易度等により、費用が変動することがございます。
 契約前に明確に金額をご案内させていただきます。

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