建設業許可の29の業種についての概要を解説します!
建設業許可の29の業種
建設業許可については、29の業種ごとに許可を受けることになっています。
表にすると以下の通りで、2つの一式工事と27の専門工事に区分されています。
具体的に詳細を以下で解説していきます。
土木一式工事
土木一式工事とは「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」とされています。
建築一式工事
建築一式工事とは「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」とされています。
大工工事業
大工工事業とは「木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事」とされています。
左官工事業
左官工事業とは「工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事」とされています。
とび・土工・コンクリート工事業
とび土工コンクリート工事業とは「足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事」「くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事」「土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事」「コンクリートにより工作物を築造する工事」「その他基礎的ないしは準備的工事」とされています。
石工事業
石工事業とは「石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事」とされています。
屋根工事業
屋根工事業とは「瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事」とされています。
電気工事業
電気工事業とは「発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事」とされています。
管工事業
管工事業とは「冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事」とされています。
タイル・れんが・ブロック工事業
タイルれんがブロック工事業とは「れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事」とされています。
鋼構造物工事業
鋼構造物工事業とは「形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事」とされています。
鉄筋工事業
鉄筋工事業とは「棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事」とされています。
舗装工事業
舗装工事業とは「道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により ほ舗装する工事」とされています。
しゅんせつ工事業
しゅんせつ工事業とは「河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事」とされています。
板金工事業
板金工事業とは「金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事」とされています。
ガラス工事業
ガラス工事業とは「工作物にガラスを加工して取付ける工事」とされています。
塗装工事業
塗装工事業とは「塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事」とされています。
防水工事業
防水工事業とは「アスファルト、モルタル、シリング材等によつて防水を行う工事」とされています。
内装仕上工事業
内装仕上工事業とは「木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事」とされています。
機械器具設置工事業
機械器具設置工事業とは「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事」とされています。
熱絶縁工事業
熱絶縁工事業とは「工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事」とされています。
電気通信事業
電気通信事業とは「有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事」とされています。
造園工事業
造園工事業とは「整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事」とされています。
さく井工事業
さく井工事業とは「さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事」とされています。
建具工事業
建具工事業とは「工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事」とされています。
水道施設工事業
水道施設工事業とは「上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事」とされています。
消防施設工事業
消防施設工事業とは「火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事」とされています。
清掃施設工事業
清掃施設工事業とは「し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事」とされています。
解体工事業
解体工事業とは「工作物の解体を行う工事」とされています。
建設業許可専門の行政書士にご相談ください
建設業許可申請には建設業法に関しての深い理解が必要となります。また、提出書類も申請先にもよりますが30種類程度となり多岐にわたります。
ご不明点がある場合や、実際に建設業許可取得の際には、建設業許可を専門とする行政書士にぜひご相談ください。
当事務所でもご相談を承っております。丁寧にサポートさせていただきます。
当事務所にご依頼いただくメリット
建設業専門 行政書士
当事務所は建設業専門の行政書士事務所です。許可手続きについて、ご安心して当事務所に丸投げしていただいて問題ございません。本業にご専念ください。
スピード対応
お急ぎですか?
当事務所はお急ぎのお客様についても、スピード対応を行っております。
お急ぎの場合は、ご面談時にご相談ください。
料金が明確で安心
当事務所では必ず業務の受任前に、お客様に明確に料金をご案内いたします。
途中で料金が変更となることはございませんのでご安心ください。
代表ごあいさつ
当事務所HPをご覧いただき、誠にありがとうございます。
当事務所では、お客様とのコミュニケーションを最優先に考え、お客様のニーズに合った最適なサービスを提供することを方針としています。
建設業界における法的な問題や手続きは複雑であり、それらを正確かつ迅速に対応することが求められます。
建設業専門の行政書士として、お客様のビジネスをサポートし、円滑な事業運営を支援することに専念しています。
お客様の課題を理解し、最善の解決策を提供するために、専門知識と経験を活かしてサポートさせていただきます。
何かご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。心をこめてお手伝いさせていただきます。
行政書士 中木将弘
ご依頼費用
業務内容 | 料金(税別) |
---|---|
建設業許可申請 (個人・新規・知事許可) | 100,000円 |
建設業許可申請 (個人・更新・知事許可) | 60,000円 |
建設業許可申請 (法人・新規・知事許可) | 110,000円 |
建設業許可申請 (法人・新規・大臣許可) | 180,000円 |
建設業許可申請 (法人・更新・知事許可) | 60,000円 |
建設業許可申請 (法人・更新・大臣許可) | 100,000円 |
建設業許可申請 (般・特新規) | 120,000円 |
建設業許可申請 (許可換え新規) | 130,000円 |
建設業許可申請 (業種追加) | 70,000円 |
経営状況分析申請 | 30,000円 |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 60,000円 |
建設業変更届出 (事業年度終了) | 40,000円 |
建設業許可変更届 | 20,000円 |
建設キャリアアップシステム登録 (事業者) | 40,000円 |
建設キャリアアップシステム登録 (技能者1人) | 10,000円 |
※業務の難易度等により、費用が変動することがございます。
契約前に明確に金額をご案内させていただきます。
対応エリア
【東京都 全域】
【神奈川県 全域】
【千葉県 全域】
【埼玉県 全域】
※その他の地域の場合はご相談ください。
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