【建設業許可】財産的基礎要件について行政書士が解説します!
財産的基礎要件について
建設業者に一定の経済的要件を課しています。
具体的には下記となります。
注意点としては、一般建設業許可の場合は列挙したいずれかを満たせばよいのに対して、特定建設業許可は列挙した要件をすべて満たさなければならないということです。
下記でご説明いたします。
一般建設業許可の場合
一般建設業許可の場合は、下記の財産的基礎要件が課されています。
- 一般建設業許可
-
下記のいずれかに該当する。
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
- 許可申請直前の過去5年間で許可を受けて継続して建設業の営業をした実績を有すること
それぞれについて見ていきましょう。
自己資本の額が500万円以上であること
自己の貸借対照表について、純資産の額が500万円以上であることです。
500万円以上の資金を調達する能力を有すること
500万円以上の預貯金をもつことで満たすことができます。
預貯金がない場合は、金融機関等から500万円以上の融資を受けられることを証明することが必要となります。
許可申請直前の過去5年間で許可を受けて継続して建設業の営業をした実績を有すること
これはすでに建設業許可を受けている建設業者についての要件で、許可の更新の際の要件です。
継続して直近5年の建設業を営業した実績を証明する必要があります。
特定建設業許可の場合
建設業者に一定の経済的要件を課しています。
具体的には下記となります。
- 特定建設業許可
-
下記のいずれにも該当する。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
下記の計算式で求めた欠損の比率が、20%以下であることが必要です。
- 法人
-
欠損比率=欠損の額÷資本金額×100%
- 個人
-
欠損比率=欠損の額÷期首資本金額×100%
欠損とは法人と個人でそれぞれ下記のことをいいます。
- 法人
-
欠損額=繰越利益剰余金額-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金)
- 個人
-
欠損=事業主損失-(事業主借勘定 - 事業主貸勘定)
流動比率が75%以上であること
流動比率は下記の数式で求めることができます。
流動比率=流動資産÷流動負債×100%
資産が多くあっても、現金化が困難な場合は、資金繰りが行き詰ってしまいます。それを判断するための要件となっています。
資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
資本金の額とは、株式会社は払込資本金の額、特例有限会社は資本の総額、合名会社・合資会社・合同会社は出資金額、個人は機首資本金の額のことをいいます。
この金額が2,000万円以上である必要があります。
自己資本とは下記の計算式で計算ができます。
- 法人
-
自己資本額=純資産の合計額
- 個人
-
自己資本額=(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+(利益留保性の引当金+準備金)
こちらの金額が4,000万円以上である必要があります。
建設業許可専門の行政書士にご相談ください
建設業許可申請には建設業法に関しての深い理解が必要となります。また、提出書類も申請先にもよりますが30種類程度となり多岐にわたります。
ご不明点がある場合や、実際に建設業許可取得の際には、建設業許可を専門とする行政書士にぜひご相談ください。
当事務所でもご相談を承っております。丁寧にサポートさせていただきます。
当事務所にご依頼いただくメリット
建設業専門 行政書士
当事務所は建設業専門の行政書士事務所です。許可手続きについて、ご安心して当事務所に丸投げしていただいて問題ございません。本業にご専念ください。
スピード対応
お急ぎですか?
当事務所はお急ぎのお客様についても、スピード対応を行っております。
お急ぎの場合は、ご面談時にご相談ください。
料金が明確で安心
当事務所では必ず業務の受任前に、お客様に明確に料金をご案内いたします。
途中で料金が変更となることはございませんのでご安心ください。
代表ごあいさつ
当事務所HPをご覧いただき、誠にありがとうございます。
当事務所では、お客様とのコミュニケーションを最優先に考え、お客様のニーズに合った最適なサービスを提供することを方針としています。
建設業界における法的な問題や手続きは複雑であり、それらを正確かつ迅速に対応することが求められます。
建設業専門の行政書士として、お客様のビジネスをサポートし、円滑な事業運営を支援することに専念しています。
お客様の課題を理解し、最善の解決策を提供するために、専門知識と経験を活かしてサポートさせていただきます。
何かご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。心をこめてお手伝いさせていただきます。
行政書士 中木将弘
ご依頼費用
業務内容 | 料金(税別) |
---|---|
建設業許可申請 (個人・新規・知事許可) | 100,000円 |
建設業許可申請 (個人・更新・知事許可) | 60,000円 |
建設業許可申請 (法人・新規・知事許可) | 110,000円 |
建設業許可申請 (法人・新規・大臣許可) | 180,000円 |
建設業許可申請 (法人・更新・知事許可) | 60,000円 |
建設業許可申請 (法人・更新・大臣許可) | 100,000円 |
建設業許可申請 (般・特新規) | 120,000円 |
建設業許可申請 (許可換え新規) | 130,000円 |
建設業許可申請 (業種追加) | 70,000円 |
経営状況分析申請 | 30,000円 |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 60,000円 |
建設業変更届出 (事業年度終了) | 40,000円 |
建設業許可変更届 | 20,000円 |
建設キャリアアップシステム登録 (事業者) | 40,000円 |
建設キャリアアップシステム登録 (技能者1人) | 10,000円 |
※業務の難易度等により、費用が変動することがございます。
契約前に明確に金額をご案内させていただきます。
対応エリア
【東京都 全域】
【神奈川県 全域】
【千葉県 全域】
【埼玉県 全域】
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