【建設業許可】建設業許可の財務要件:欠損金が資本金の20%以下となった際の対応!行政書士がくわしく解説
建設業許可の財務要件
建設業を営むにあたり、許可を維持するために財務基準をクリアする必要があります(建設業法 7条4号)。
特に、特定建設業で欠損金が資本金の20%以下になると、許可が即座に取り消されるのかどうかについて聞かれることが多くあります。
本記事では、この点について詳しく解説し、あわせて関連する法律の条文を紹介します。
建設業法における財務要件の基本(特定建設業)
特定建設業者としての許可を得るためには、以下の条件を満たす必要があります。
欠損金が資本金の20%を超えないこと
資本金の20%を超える欠損がある場合、企業の経営が不安定と評価されることになります。本ページのテーマとなっている要件です。
流動比率が75%以上であること
流動比率とは、短期的な資産が短期的な負債をどれだけカバーできるかを示す指標です。75%以上であれば、企業は短期的な支払い能力があると評価されます。
資本金が2,000万円以上かつ自己資本額が4,000万円以上
資本金の額は企業の規模や信用力を示す一つの指標です。
許可の取消しについて
許可の更新時や新規申請時には、これらの基準を満たしているかどうかが直前の決算期の財務諸表を基に判断されます。
許可を受けている企業が基準を満たさなくなった場合でも、直ちに許可の効力が失われるわけではありません。
許可の更新時にこれらの基準を満たしているかどうかが再度チェックされ、不適合な場合には不許可となる可能性があります。
特に、大臣許可の場合には、資本金の増資を行うことによって基準を満たすことが認められるケースもあります。これにより、企業が基準を満たすための時間的余裕が与えられることがあります。
まとめ
財産的基礎の条件を満たさなくなったら即時に許可が取り消されるわけではありません。
しかし、長期的に建設業の許可を維持するためには、欠損金が資本金の20%を超えないようにすることや、他の財務基準を満たすことが必須です。
許可の取消しを避けるためには、定期的な財務状況のチェックと必要に応じた増資などの対応が求められることになります。
建設業許可を受けた以上、財務管理をしっかりと行い、健全な経営を維持することが求められます。
建設業許可専門の行政書士にご相談ください
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ご不明点がある場合や、実際に建設業許可取得の際には、建設業許可を専門とする行政書士にぜひご相談ください。
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行政書士 中木将弘
ご依頼費用
業務内容 | 料金(税別) |
---|---|
建設業許可申請 (個人・新規・知事許可) | 100,000円 |
建設業許可申請 (個人・更新・知事許可) | 60,000円 |
建設業許可申請 (法人・新規・知事許可) | 110,000円 |
建設業許可申請 (法人・新規・大臣許可) | 180,000円 |
建設業許可申請 (法人・更新・知事許可) | 60,000円 |
建設業許可申請 (法人・更新・大臣許可) | 100,000円 |
建設業許可申請 (般・特新規) | 120,000円 |
建設業許可申請 (許可換え新規) | 130,000円 |
建設業許可申請 (業種追加) | 70,000円 |
経営状況分析申請 | 30,000円 |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 60,000円 |
建設業変更届出 (事業年度終了) | 40,000円 |
建設業許可変更届 | 20,000円 |
建設キャリアアップシステム登録 (事業者) | 40,000円 |
建設キャリアアップシステム登録 (技能者1人) | 10,000円 |
※業務の難易度等により、費用が変動することがございます。
契約前に明確に金額をご案内させていただきます。
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【東京都 全域】
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