【建設業許可】営業所とは何を指す?行政書士が詳しく解説

営業所とは何を指す?

建設業許可を受けるにあたり、「営業所」という単語が出てきます。

「営業所」をどのように設置するかについては、国土交通大臣許可や都道府県知事許可の区別等で重要な意味を持ってきます。

営業所とは?

「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所とされています。

この定義にあたらない場合であっても、他の営業所に請負契約に関しての指導監督を行う等、実質的に営業に関与する場合は、「営業所」に該当します。

常時請負契約を締結する事務所とは、請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な行為を行う事務所をいいます。
事務所の代表者が契約書の名義人であるか否かは問題となりません。

特定の目的のために臨時に置かれる工事事務所尾、作業所、連絡のために置かれる事務所は、「営業所」には該当しません。

「営業所」に該当するには、建設工事の請負契約締結に関する権限を与えられており、営業を行うための事務所等の場所が確保され、電話、机等が備えられていることも必要とされています。

建設業許可専門の行政書士にご相談ください

建設業許可申請には建設業法に関しての深い理解が必要となります。また、提出書類も申請先にもよりますが30種類程度となり多岐にわたります。

ご不明点がある場合や、実際に建設業許可取得の際には、建設業許可を専門とする行政書士にぜひご相談ください。
当事務所でもご相談を承っております。丁寧にサポートさせていただきます。

当事務所にご依頼いただくメリット

建設業専門 行政書士

当事務所は建設業専門の行政書士事務所です。許可手続きについて、ご安心して当事務所に丸投げしていただいて問題ございません。本業にご専念ください。

スピード対応

お急ぎですか?
当事務所はお急ぎのお客様についても、スピード対応を行っております。

お急ぎの場合は、ご面談時にご相談ください。

料金が明確で安心

当事務所では必ず業務の受任前に、お客様に明確に料金をご案内いたします。
途中で料金が変更となることはございませんのでご安心ください。

代表ごあいさつ

当事務所HPをご覧いただき、誠にありがとうございます。

当事務所では、お客様とのコミュニケーションを最優先に考え、お客様のニーズに合った最適なサービスを提供することを方針としています。

建設業界における法的な問題や手続きは複雑であり、それらを正確かつ迅速に対応することが求められます。
建設業専門の行政書士として、お客様のビジネスをサポートし、円滑な事業運営を支援することに専念しています。

お客様の課題を理解し、最善の解決策を提供するために、専門知識と経験を活かしてサポートさせていただきます。

何かご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。心をこめてお手伝いさせていただきます。

行政書士 中木将弘

ご依頼費用

業務内容料金(税別)
建設業許可申請
(個人・新規・知事許可)
100,000円
建設業許可申請
(個人・更新・知事許可)
60,000円
建設業許可申請
(法人・新規・知事許可)
110,000円
建設業許可申請
(法人・新規・大臣許可)
180,000円
建設業許可申請
(法人・更新・知事許可)
60,000円
建設業許可申請
(法人・更新・大臣許可)
100,000円
建設業許可申請
(般・特新規)
120,000円
建設業許可申請
(許可換え新規)
130,000円
建設業許可申請
(業種追加)
70,000円
経営状況分析申請30,000円
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請60,000円
建設業変更届出
(事業年度終了)
40,000円
建設業許可変更届20,000円
建設キャリアアップシステム登録
(事業者)
40,000円
建設キャリアアップシステム登録
(技能者1人)
10,000円
※税別金額となります。

※業務の難易度等により、費用が変動することがございます。
 契約前に明確に金額をご案内させていただきます。

対応エリア

東京都 全域】
神奈川県 全域】
【千葉県 全域】
埼玉県 全域】

※その他の地域の場合はご相談ください。

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ご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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