【建設業許可】何の区分の許可を受ければ良いか?行政書士が解説

何の区分の許可を受ければ良いか?

建設業許可について許可を申請する場合、どの区分の許可を受ければよいか最初に特定することが必要になります。

許可の区分については、営業所をどこに設置するかの違いによって「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の区分があり、さらに発注者が下請業者に一定金額以上を発注するかによって「特定建設業許可」と「一般建設業許可」の区分があります。

国土交通大臣許可か都道府県知事許可か?

国土交通大臣許可か都道府県知事許可かについては、営業所をどこに設置するかによって異なります。

  • 営業所を2つ以上の都道府県に設ける場合 → 国土交通大臣許可
  • 営業所を1つの都道府県の区域内のみに設ける場合 → 都道府県知事許可

特定建設業か一般建設業か?

特定建設業許可は、発注者から直接⼯事を請け負い、かつ、4,500万円(建築⼀式⼯事の場合は7,000万円)以上を下請契約して⼯事を施⼯する者が受けなければならない許可となります。

ここの金額は税込みで判断します。

上記の要件に当てはまらない場合は、一般建設業許可ということになります。

どの許可の組み合わせを取得すればよい?

上記で見てきたように、国土交通大臣許可・都道府県知事許可、特定建設業・一般建設業の区分があり、その組み合わせは下記の4通りあることになります。

  • 国土交通大臣許可・特定建設業
  • 国土交通大臣許可・一般建設業
  • 都道府県知事許可・特定建設業
  • 都道府県知事許可・一般建設業

国土交通大臣許可・特定建設業

国土交通大臣許可と特定建設業の組み合わせは、建設業を営む営業所が都道府県をまたいで複数ある場合、および1つの工事ごとの下請発注金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上になる可能性がある場合に必要となります。

これらは、全国各地で営業エリアを展開する施工業者や、主に工事監理などを幅広い商圏で行う事業者向けのオプションです。

国土交通大臣許可を取得する場合には、複数の営業所を持つ必要があり、一方で特定建設業の場合、資産要件と専任技術者の要件が厳格になります。

そのため、国土交通大臣許可と特定建設業の組み合わせは、最も要件が厳しい選択肢といえるでしょう。

国土交通大臣許可・一般建設業

国土交通大臣許可と特定建設業の組み合わせは、営業所が都道府県を跨いで複数の設置され、1つの工事ごとの下請発注金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上になる可能性がない場合に取得します。

一般建設業であれば、特定建設業に比較して、専任技術者と財産的基礎の要件が緩和されます。

都道府県知事許可・特定建設業

都道府県知事許可と特定建設業の組み合わせは、営業所が1つの都道府県内のみに設置されており、1つの工事ごとの下請発注金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上になる可能性がある場合に取得します。

地域に根差している建設業者で、大規模工事を元請として請け負う可能性がある場合に取得します。

都道府県知事許可・一般建設業

都道府県知事許可と一般建設業の組み合わせは、営業所が1つの都道府県内のみに設置されており、1つの工事ごとの下請発注金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上になる可能性がない場合に取得します。

国土交通大臣許可や特定建設業許可については要件のハードルが厳しいため、はじめはこの組み合わせで許可を取得される方が多いです。当事務所でのご依頼も多く、最もスタンダードな組み合わせといえます。

許可を取得するにあたっての注意点

許可を取得するにあたっての注意点として、1つの業種については、一般建設業許可と特定建設業許可の両方の許可を受けることはできず、どちらかのみを取得することになります。

また、同一の事業者が、一部の業種を国土交通大臣許可、他の業種を都道府県知事許可と分けて取得することもできないことになっています。

建設業許可専門の行政書士にご相談ください

建設業許可申請には建設業法に関しての深い理解が必要となります。また、提出書類も申請先にもよりますが30種類程度となり多岐にわたります。

ご不明点がある場合や、実際に建設業許可取得の際には、建設業許可を専門とする行政書士にぜひご相談ください。
当事務所でもご相談を承っております。丁寧にサポートさせていただきます。

当事務所にご依頼いただくメリット

建設業専門 行政書士

当事務所は建設業専門の行政書士事務所です。許可手続きについて、ご安心して当事務所に丸投げしていただいて問題ございません。本業にご専念ください。

スピード対応

お急ぎですか?
当事務所はお急ぎのお客様についても、スピード対応を行っております。

お急ぎの場合は、ご面談時にご相談ください。

料金が明確で安心

当事務所では必ず業務の受任前に、お客様に明確に料金をご案内いたします。
途中で料金が変更となることはございませんのでご安心ください。

代表ごあいさつ

当事務所HPをご覧いただき、誠にありがとうございます。

当事務所では、お客様とのコミュニケーションを最優先に考え、お客様のニーズに合った最適なサービスを提供することを方針としています。

建設業界における法的な問題や手続きは複雑であり、それらを正確かつ迅速に対応することが求められます。
建設業専門の行政書士として、お客様のビジネスをサポートし、円滑な事業運営を支援することに専念しています。

お客様の課題を理解し、最善の解決策を提供するために、専門知識と経験を活かしてサポートさせていただきます。

何かご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。心をこめてお手伝いさせていただきます。

行政書士 中木将弘

ご依頼費用

業務内容料金(税別)
建設業許可申請
(個人・新規・知事許可)
100,000円
建設業許可申請
(個人・更新・知事許可)
60,000円
建設業許可申請
(法人・新規・知事許可)
110,000円
建設業許可申請
(法人・新規・大臣許可)
180,000円
建設業許可申請
(法人・更新・知事許可)
60,000円
建設業許可申請
(法人・更新・大臣許可)
100,000円
建設業許可申請
(般・特新規)
120,000円
建設業許可申請
(許可換え新規)
130,000円
建設業許可申請
(業種追加)
70,000円
経営状況分析申請30,000円
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請60,000円
建設業変更届出
(事業年度終了)
40,000円
建設業許可変更届20,000円
建設キャリアアップシステム登録
(事業者)
40,000円
建設キャリアアップシステム登録
(技能者1人)
10,000円
※税別金額となります。

※業務の難易度等により、費用が変動することがございます。
 契約前に明確に金額をご案内させていただきます。

対応エリア

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※その他の地域の場合はご相談ください。

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