【建設業法】許可を受けていない他の専門工事業の附帯工事が含まれている場合の対応方法を行政書士が解説
許可を受けていない他の専門工事業の附帯工事が含まれている場合
建設業を営むには、29の業種ごとに、許可を受けなければなりません。
原則として、建設業者は、許可を受けた業種のみの工事を請け負うことができます。
しかし、例外があり、許可を受けた建設業の建設工事に附帯する他の建設工事については、下記の要件を満たせば附帯する工事についても請け負うことが可能となります。
附帯工事とは?
そもそも附帯工事とは何なのでしょうか?国土交通省では下記のように説明しています。
附帯工事とは、主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。
国土交通省「建設業許可事務ガイドラインについて」P.11
例えば、屋根工事に必要となった塗装工事、電気工事に必要となった内装仕上工事等が挙げられます。
附帯工事が含まれている場合
許可を受けた建設業の建設工事に附帯する他の建設工事が含まれている場合には、下記のいずれかの方法で、附帯工事についてもを請け負うことが可能となります(建設業法26条の2第2項)。
- 附帯工事の専門工事業についての主任技術者資格を有する者を専門技術者として配置して自ら施工する
- 附帯工事の専門工事についての建設業許可を受けている専門工事業者に下請負させる
ただし、附帯工事が軽微な建設工事にあたる場合には、上記の必要はありません。
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行政書士 中木将弘
ご依頼費用
業務内容 | 料金(税別) |
---|---|
建設業許可申請 (個人・新規・知事許可) | 100,000円 |
建設業許可申請 (個人・更新・知事許可) | 60,000円 |
建設業許可申請 (法人・新規・知事許可) | 110,000円 |
建設業許可申請 (法人・新規・大臣許可) | 180,000円 |
建設業許可申請 (法人・更新・知事許可) | 60,000円 |
建設業許可申請 (法人・更新・大臣許可) | 100,000円 |
建設業許可申請 (般・特新規) | 120,000円 |
建設業許可申請 (許可換え新規) | 130,000円 |
建設業許可申請 (業種追加) | 70,000円 |
経営状況分析申請 | 30,000円 |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 60,000円 |
建設業変更届出 (事業年度終了) | 40,000円 |
建設業許可変更届 | 20,000円 |
建設キャリアアップシステム登録 (事業者) | 40,000円 |
建設キャリアアップシステム登録 (技能者1人) | 10,000円 |
※業務の難易度等により、費用が変動することがございます。
契約前に明確に金額をご案内させていただきます。
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【東京都 全域】
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