【建設業法】特定建設業者が受ける規制は?行政書士が解説
特定建設業者が受ける規制は?
特定建設業者は、一定金額以上の建設工事を下請負人に発注することができます。
その代わりに、下請業者の保護等の観点から一般建設業者にはない規制を建設業法により受けることになります。
それではどのような規制を受けるのでしょうか?
まとめると下記のようになります。
- 許可基準が一般建設業許可よりも厳格化(専任技術者・財産的基礎)
- 下請代金支払期日の規制(50日)及び遅延利息
- 下請代金の支払方法の制限(割引困難手形交付禁止)
- 下請業者の指導、違反是正、行政庁への通報
- 施工体制台帳、施工体系図の作成等
- 工事現場への監理技術者の設置
許可基準が一般建設業許可よりも厳格化(専任技術者・財産的基礎)
許可基準が一般建設業許可よりも厳格化されます(建設業法第15条)。
専任技術者
特定建設業許可の専任技術者についての要件は下記の通りです。
- 専任技術者要件(特定建設業許可)
-
- 一定の国家資格等を有する者※1
- 一般建設業の専任技術者となり得る技術資格要件を有し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務の経験を有する者
ただし、指定建設業※2は除く。 - その他
・海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け、特定建設
業の営業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者
・指定建設業に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した者、若しくは国土交通大臣
が定める考査に合格した者
出典:国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課「建設業許可申請・変更の手引き」P.6を基に作成
※1 国家資格一覧はこちらをご確認ください。
※2 指定建設業とは下記となります。
財産的基礎
特定建設業許可の財産的基礎についての要件は下記の通りです。
- 財産的基礎(特定建設業許可)
-
下記のいずれにも該当する。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
下請代金支払期日の規制(50日)及び遅延利息
下請代金支払期日の規制(50日)及び遅延利息の規制を受けます(建設業法第24条の6)。
特定建設業者が注文者となつた下請契約の下請代金の支払期日については目的物の引渡し申出日から50日とされています。
特定建設業者が支払をしなかつたときは、当該特定建設業者は、下請負人に対して、50日を経過した日から当該下請代金の支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に年14.6%を乗じた金額を遅延利息として支払わなければならないことになっています。
下請代金の支払方法の制限(割引困難手形交付禁止)
下請代金の支払方法の制限(割引困難手形交付禁止)の規制を受けます(建設業法第24条の6)。
支払期日までに割引を受けられない場合は、現金払いと同様の効果を期待できないことによる、下請負人の利益保護のための規定です。
下請業者の指導、違反是正、行政庁への通報
下請業者の指導、違反是正、行政庁への通報する責務を負います(建設業法第24条の7)。
施工体制台帳、施工体系図の作成等
施工体制台帳、施工体系図の作成する必要があります(建設業法第24条の8)。
施工体制台帳とは、工事の施工を請け負うすべての業者名、施工範囲、技術者氏名等を記載した台帳となります
施工体系図とは、施工体制台帳に基づき、各下請負人の施工分担がわかるようにした図です。
工事現場への監理技術者の設置
工事現場への監理技術者の設置が必要となります(建設業法第26条)。
建設業許可専門の行政書士にご相談ください
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何かご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。心をこめてお手伝いさせていただきます。
行政書士 中木将弘
ご依頼費用
業務内容 | 料金(税別) |
---|---|
建設業許可申請 (個人・新規・知事許可) | 100,000円 |
建設業許可申請 (個人・更新・知事許可) | 60,000円 |
建設業許可申請 (法人・新規・知事許可) | 110,000円 |
建設業許可申請 (法人・新規・大臣許可) | 180,000円 |
建設業許可申請 (法人・更新・知事許可) | 60,000円 |
建設業許可申請 (法人・更新・大臣許可) | 100,000円 |
建設業許可申請 (般・特新規) | 120,000円 |
建設業許可申請 (許可換え新規) | 130,000円 |
建設業許可申請 (業種追加) | 70,000円 |
経営状況分析申請 | 30,000円 |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 60,000円 |
建設業変更届出 (事業年度終了) | 40,000円 |
建設業許可変更届 | 20,000円 |
建設キャリアアップシステム登録 (事業者) | 40,000円 |
建設キャリアアップシステム登録 (技能者1人) | 10,000円 |
※業務の難易度等により、費用が変動することがございます。
契約前に明確に金額をご案内させていただきます。
対応エリア
【東京都 全域】
【神奈川県 全域】
【千葉県 全域】
【埼玉県 全域】
※その他の地域の場合はご相談ください。
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