【建設業法】標識の掲示義務とは?行政書士が解説

標識の掲示義務とは?

建設業許可を受けた建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、標識を掲示しなければなりません(建設業法第40条)。

許可取得時には行政庁から「許可通知書」が送付されるものの、標識自体は建設業者が自ら準備することになります。

なお、建設工事現場の標識の掲示は、発注者から建設工事を直接請け負った元請が掲示することで足ります。

掲示内容

建設業法施行規則第25条では、下記を掲示することとされています。

店舗では1~4の項目を、建設工事の現場では1~5の項目について掲示する必要があります。

  1. 一般建設業又は特定建設業の別
  2. 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
  3. 商号又は名称
  4. 代表者の氏名
  5. 主任技術者又は監理技術者の氏名

店舗に掲げる場合の様式

建設業者が、店舗に掲げる標識としては建設業法施行規則 別記様式第二十八号に規定があります。

出典:建設業法施行規則 様式第二十八号(第二十五条関係)

建設工事の現場に掲げる場合の様式

建設業者が、標識を建設工事の現場に掲げる場合の様式は建設業法施行規則 別記様式第二十九号に規定があります。

出典:建設業法施行規則 様式第二十九号(第二十五条関係)

罰則

標識の掲示を行わない場合には、10万円以下の過料に処するとする罰則がありますのでご注意ください(建設業法第55条3号)。

建設業許可申請には建設業法に関しての深い理解が必要となります。
また、提出書類も申請先にもよりますが30種類程度となり多岐にわたります。

ご不明点がある場合や、実際に建設業許可取得の際には、建設業許可を専門とする行政書士にぜひご相談ください。
当事務所でもご相談を承っております。
心を込めて丁寧にサポートさせていただきます。

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