【建設業許可】指定建設業とは?行政書士が解説
指定建設業とは?
建設業を営もうとする際、「指定建設業」という言葉に遭遇することがあると思います。この言葉の意味や背景について詳しく解説します。
建設業法における指定建設業の定義
建設業法は、建設業の健全な発展と公正な取引の維持を図るために、建設業の許可や管理に関する規定を設けています(建設業法第1条)。その中でも「指定建設業」という特殊な分類があります。。「指定建設業」は施工技術の総合性や施工技術の普及状況その他の事情を勘案して定められることとされています。
指定建設業の7業種
建設業には29業種がありますが、そのうち下記の7業種が「指定建設業」と定められています(建設業法施行令 5条の2)。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
- 電気工事業
指定建設業は、施工技術の高度化に資するとともに、特定建設業の社会的責任の大きさに鑑み、特定建設業の中から総合的な施工技術を要するものとして選定された業種です。
施工技術の確保と、技術力の充実などを促すことが図られています。
専任技術者の要件が国家資格取得者などに限られる
指定建設業について、特定建設業許可を申請する際の専任技術者の要件は、実務経験では認められず、1級の国家資格者または国土交通大臣が認定した者に限られます。
他の業種とはこの点が異なることになります。
建設業許可専門の行政書士にご相談ください
建設業許可申請には建設業法に関しての深い理解が必要となります。また、提出書類も申請先にもよりますが30種類程度となり多岐にわたります。
ご不明点がある場合や、実際に建設業許可取得の際には、建設業許可を専門とする行政書士にぜひご相談ください。
当事務所でもご相談を承っております。丁寧にサポートさせていただきます。
当事務所にご依頼いただくメリット
建設業専門 行政書士
当事務所は建設業専門の行政書士事務所です。許可手続きについて、ご安心して当事務所に丸投げしていただいて問題ございません。本業にご専念ください。
スピード対応
お急ぎですか?
当事務所はお急ぎのお客様についても、スピード対応を行っております。
お急ぎの場合は、ご面談時にご相談ください。
料金が明確で安心
当事務所では必ず業務の受任前に、お客様に明確に料金をご案内いたします。
途中で料金が変更となることはございませんのでご安心ください。
代表ごあいさつ
当事務所HPをご覧いただき、誠にありがとうございます。
当事務所では、お客様とのコミュニケーションを最優先に考え、お客様のニーズに合った最適なサービスを提供することを方針としています。
建設業界における法的な問題や手続きは複雑であり、それらを正確かつ迅速に対応することが求められます。
建設業専門の行政書士として、お客様のビジネスをサポートし、円滑な事業運営を支援することに専念しています。
お客様の課題を理解し、最善の解決策を提供するために、専門知識と経験を活かしてサポートさせていただきます。
何かご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。心をこめてお手伝いさせていただきます。
行政書士 中木将弘
ご依頼費用
業務内容 | 料金(税別) |
---|---|
建設業許可申請 (個人・新規・知事許可) | 100,000円 |
建設業許可申請 (個人・更新・知事許可) | 60,000円 |
建設業許可申請 (法人・新規・知事許可) | 110,000円 |
建設業許可申請 (法人・新規・大臣許可) | 180,000円 |
建設業許可申請 (法人・更新・知事許可) | 60,000円 |
建設業許可申請 (法人・更新・大臣許可) | 100,000円 |
建設業許可申請 (般・特新規) | 120,000円 |
建設業許可申請 (許可換え新規) | 130,000円 |
建設業許可申請 (業種追加) | 70,000円 |
経営状況分析申請 | 30,000円 |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 60,000円 |
建設業変更届出 (事業年度終了) | 40,000円 |
建設業許可変更届 | 20,000円 |
建設キャリアアップシステム登録 (事業者) | 40,000円 |
建設キャリアアップシステム登録 (技能者1人) | 10,000円 |
※業務の難易度等により、費用が変動することがございます。
契約前に明確に金額をご案内させていただきます。
対応エリア
【東京都 全域】
【神奈川県 全域】
【千葉県 全域】
【埼玉県 全域】
※その他の地域の場合はご相談ください。
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