【建設業法】経営事項審査とは?行政書士が詳しく解説
経営事項審査とは?
建設業を営もうとすると「経営事項審査」という言葉に遭遇することも多いと思います。
一体何なのでしょうか?行政書士がわかりやすく解説します。
経営事項審査の概要
公共工事を請け負う場合、発注者である各自治体が、各請負業者の企業評価を活用しています。
その企業評価は客観的事項と主観的事項に分かれており、その審査結果をもとに等級に区分しています。
客観的事項については、経営事項審査が活用されています。
主観的事項については、工事成績、特別な工事の実施状況等が採用されています。
経営事項審査については、完成工事高等の項目ごとに、評点化し、それを重みづけて合計する形になります。
経営事項審査の計算方法
経営事項審査は下記の計算式で算出されます。
総合評定値(P) = 0.25X1 + 0.15X2 + 0.20Y +0.25Z + 0.15W
各項目については下記となります。
審査項目 | 審査内容 | ウエイト |
---|---|---|
X1 | 工事種類別年間平均完成工事高評点 | 25 |
X2 | 自己資本額・平均利益額評点 | 15 |
Y | 経営状況分析評点 (純支払利息比率、負債回転期間、総資本売上総利益率、売上高計上利益率、自己資本対固定資産比率、自己資本比率、営業キャッシュフロー、利益剰余金) | 20 |
Z | 技術力評点 ・建設業の種類別技術職員数 ・工事種類別年間平均元請完成工事高 | 25 |
W | その他の審査項目(社会性等)評点 ・労働福祉の状況 ・建設業の営業継続の状況 ・防災協定締結の有無 ・法令順守の状況 ・建設業の経理の状況 ・研究開発の状況 ・建設機械の所有及びリース台数 ・国際標準化機構が定めた規格による登録の状況 ・若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保に関する取組の状況 ・知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況 | 15 |
詳細の計算方法については下記のページをご覧ください。
上記の審査項目のうち、経営状況分析については、国土交通大臣の登録を受けた機関に審査の申請を行うことになります。
経営状況分析以外の項目については、行政庁が審査を行います。
また、最終的な総合評定値(P)については、申請により行政庁が計算して申請者に通知することになっています。
建設業許可専門の行政書士にご相談ください
建設業許可申請には建設業法に関しての深い理解が必要となります。また、提出書類も申請先にもよりますが30種類程度となり多岐にわたります。
ご不明点がある場合や、実際に建設業許可取得の際には、建設業許可を専門とする行政書士にぜひご相談ください。
当事務所でもご相談を承っております。丁寧にサポートさせていただきます。
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代表ごあいさつ
当事務所HPをご覧いただき、誠にありがとうございます。
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何かご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。心をこめてお手伝いさせていただきます。
行政書士 中木将弘
ご依頼費用
業務内容 | 料金(税別) |
---|---|
建設業許可申請 (個人・新規・知事許可) | 100,000円 |
建設業許可申請 (個人・更新・知事許可) | 60,000円 |
建設業許可申請 (法人・新規・知事許可) | 110,000円 |
建設業許可申請 (法人・新規・大臣許可) | 180,000円 |
建設業許可申請 (法人・更新・知事許可) | 60,000円 |
建設業許可申請 (法人・更新・大臣許可) | 100,000円 |
建設業許可申請 (般・特新規) | 120,000円 |
建設業許可申請 (許可換え新規) | 130,000円 |
建設業許可申請 (業種追加) | 70,000円 |
経営状況分析申請 | 30,000円 |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 60,000円 |
建設業変更届出 (事業年度終了) | 40,000円 |
建設業許可変更届 | 20,000円 |
建設キャリアアップシステム登録 (事業者) | 40,000円 |
建設キャリアアップシステム登録 (技能者1人) | 10,000円 |
※業務の難易度等により、費用が変動することがございます。
契約前に明確に金額をご案内させていただきます。
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【東京都 全域】
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