【建設業法】帳簿の備付け義務とは?行政書士が解説
帳簿の備付け義務とは?
建設業許可を受けた建設業者は、営業所ごとに、営業所に関する事項について記載した帳簿を備え、保存しなければなりません(建設業法第40条の3)。
保存期間は5年間とされています。
営業所ごとに備え付ける必要があるため、本店のみで一括して備え付けることはできません。
帳簿の記載事項
建設業法施行規則第26条1項では、下記を記載することとされています。
1. 営業所の代表者の氏名・その者が代表者となった年月日
2. 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次の事項
・請け負った建設工事の名称・工事現場の所在地
・建設工事について注文者と請負契約を締結した年月日、注文者の商号、名称又は氏名、住所、建設業者であるときは許可番号
・建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日、引渡しをした年月日
3. 発注者と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次の事項
・当該住宅の床面積
・建設瑕疵瑕疵負担割合
・住宅瑕疵担保責任保険法人の名称
4. 下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する次の事項
・下請負人に請け負わせた建設工事の名称、工事現場の所在地
・下請負人と下請契約を締結した年月日、下請負人商号又は名称及び住所、下請負人が建設業者であるときは許可番号
・建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日、引渡しを受けた年月日
・特定建設業者が注文者であり資本金4,000万未満の法人又は個人である一般建設業者との下請契約であるときは、次に掲の事項
1. 支払った下請代金の額、支払った年月日・支払手段
2. 下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、手形を交付した年月日及び手形の満期
3. 下請代金の一部を支払ったときは、下請代金の残額
4. 遅延利息を支払ったときは、遅延利息の額、遅延利息を支払った年月日
帳簿には書類添付が必要
下記の書類について添付する必要があります(建設業法施行規則第26条2項)。
・契約書(又は写し)
・下請負人に支払った下請代金の額、支払年月日、支払手段等を証明する書類(領収書など)※1
・施工体制台帳のうち次に掲げる事項が記載された部分 ※2
1. 実際に工事現場に置いた主任技術者または監理技術者の氏名と有する主任技術者資格または監理技術者資格
2. 監理技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理を担当した建設工事の内容、有する 主任技術者資格
3. 下請負人(末端までの全業者を指しています。以下同じ。)の商号、許可番号
4. 下請負人に請け負わせた建設工事の内容、工期
5. 下請業者が実際に工事現場に置いた主任技術者の氏名、有する主任技術者資格
6. 下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理を担当した建設工事の内容、有する主任技術者資格
※1 特定建設業者が注文者となり一般建設業者(資本金が4,000万円以上の法人企業を除く。)に建設工事を下請負した場合
※2 特定建設業者が注文者となり、3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の下請契約を締結した場合
罰則
標識の掲示を行わない場合には、10万円以下の過料に処するとする罰則がありますのでご注意ください(建設業法第55条5号)。
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行政書士 中木将弘
ご依頼費用
業務内容 | 料金(税別) |
---|---|
建設業許可申請 (個人・新規・知事許可) | 100,000円 |
建設業許可申請 (個人・更新・知事許可) | 60,000円 |
建設業許可申請 (法人・新規・知事許可) | 110,000円 |
建設業許可申請 (法人・新規・大臣許可) | 180,000円 |
建設業許可申請 (法人・更新・知事許可) | 60,000円 |
建設業許可申請 (法人・更新・大臣許可) | 100,000円 |
建設業許可申請 (般・特新規) | 120,000円 |
建設業許可申請 (許可換え新規) | 130,000円 |
建設業許可申請 (業種追加) | 70,000円 |
経営状況分析申請 | 30,000円 |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 60,000円 |
建設業変更届出 (事業年度終了) | 40,000円 |
建設業許可変更届 | 20,000円 |
建設キャリアアップシステム登録 (事業者) | 40,000円 |
建設キャリアアップシステム登録 (技能者1人) | 10,000円 |
※業務の難易度等により、費用が変動することがございます。
契約前に明確に金額をご案内させていただきます。
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【東京都 全域】
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